特定非営利活動法人 音の風 定款 |
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第1章 総 則 (名称) 第1条 この法人は、特定非営利法人 音の風という。(以下『本会』とする) (事務所) 第2条 この法人は主たる事務所を京都市東山区鞘町通七条上る下堀詰町243番地2に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は世界共通語である音楽を通して高齢者や心身に障害を持つ方々をはじめ老若男女を問わず生活の中で余暇を心豊かなものとするとともにあらゆる可能性を引き出し身体機能の向上や社会参加への援助を目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2) 社会教育の推進を図る活動 (3) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 (4) 子供の健全育成を図る活動 (事業の種類) 第5条 この法人は第3条の目的を達成するため特定非営利活動に係わる事業として 次の事業を行う。 (1) コンサート事業 (2) 音楽療法事業 (3) ミュージックデリバリー事業 (4) 音と音楽の調査、研究事業 (5) 音楽ボランティア養成講座事業 (6) ふれあいサロン事業 (7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 第3章 会 員 (種別) 第6条 この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下〔法〕という)上の社員とする。 (1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人 (2) 賛助会員 本会の目的に賛同し主に資金援助に協力する個人及び団体 (3) 一般会員 本会の目的に賛同し活動に協力する個人 (入会) 第7条 本会員は次に掲げる条件を備えなければならない。 (1)正会員 本会の趣旨に賛同し活動に積極的に参加できる個人 (2)賛助会員 本会の趣旨に賛同する個人及び団体 (3)一般会員 本会の趣旨に賛同し活動に参加できる個人 2 会員として入会しようとするものは代表理事が別に定める会員種別を記載した入会申込書により代表理事に申し込むものとし代表理事はそのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認める時は正当な理由が無い限り入会を認めなければならない。 3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 (入会金及び会費) 第8条 会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 (会員資格の喪失) 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときはその資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき。 (2) 本人の死亡または会員である団体が消滅したとき。 (3) 継続して半年以上会費を滞納したとき。 (4) 除名されたとき。 (退会) 第10条 会員は代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して任意に退会することができる。 (除名) 第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは総会の決議によりこれを除名することができる。 この場合その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) この定款に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけまたは目的に反する行為をしたとき。 (拠出金品の不返還) 第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。 第4章 役員及び職員 (種別及び定数) 第13条 この法人に次の役員を置く。 (1) 理事 3人以上10人以下 (2) 監事 1人以上2人以下 2 理事のうち1人を代表理事、1人以上を副代表理事とする。 (選任等) 第14条 理事及び監事は総会において選任とする。 2 代表理事及び副代表代表理事は、理事の互選とする。 3 役人のうちには、それぞれ役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族1人を超えて含まれ又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 監事は理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 (職務) 第15条 代表理事はこの法人を代表しその業務を総理する。 2 副代表理事は代表理事を補佐し代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、 その職務を代行する。 3 理事は理事会を構成しこの定款の定めおよび理事会の議決に基づき職務を遂行する。 4 監事は次に掲げる職務を行う。 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (2) この法人の財産の状況を監査すること。 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正行為又は 法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合にはこれを 総会又は京都府知事に報告すること。 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には総会を招集すること。 (5) 理事の業務執行状況又はこの法人の財産状況について理事の意見を述べ若しくは理事会の招集を請求すること。 (任期等) 第16条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期はそれぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。 (欠員補充) 第17条 理事又は監事のうちその定数の3分の1を超えるものが欠けたときは遅滞無くこれを補充しなければならない。 (解任) 第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは総会の議決によりこれを解任することができる。この場合その役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 (報酬等) 第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることが出来る。 2 役員にはその職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は総会の議決を経て代表理事が別に定める。 (職員) 第20条 この法人に事務局長その他の職員を置く。 2 職員は代表理事が任免する。 第5章 総 会 (種別) 第21条 この法人の総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。 (構成) 第22条 総会は正会員をもって構成する。 (権能) 第23条 総会は以下の事項について議決する。 (1) 定款の変更 (2) 解散 (3) 合併 (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更 (5) 事業報告及び収支決算 (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬 (7) 入会金及び会費の額 (8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く 第50条において同じ)その他新たな業務の負担及び権利の放棄 (9) 事務局の組織及び運営 (10) その他の運営に関する重要事項 (開催) 第24条 通常総会は毎年1回開催する。 2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって 招集の請求があったとき。 (3) 第15条第4項第4号の規定により監事から招集があったとき。 (招集) 第25条 総会は前条第2項第3号の場合を除き代表理事が招集する。 2 代表理事は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときはその日から 20日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって 少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (議長) 第26条 総会の議長はその総会において出席した正会員の中から選出する。 (定足数) 第27条 総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 (議決) 第28条 総会における議決事項は第24条第3号の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 総会の議事はこの定款に規定するものの他出席した正会員の過半数をもって決し 可否同数のときは議長の決するところによる。 (表決権等) 第29条 各正会員の表決権は平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し又は他の正会員を代理人として表決を委任することが出来る。 3 前項の規定により表決した正会員は前2条、次条第1項及び第50条の適用については総会に出席したものとみなす。 4 総会の議決について特別の利害関係を有する正会員はその議決に加わることができない。 (議事録) 第30条 総会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては その数を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名 押印しなければならない。 第6章 理 事 会 (構成) 第31条 理事会は理事をもって構成する。 (権能) 第32条 理事会はこの定款で定めるものの他次の事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) その他の総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (開催) 第33条 理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 代表理事が必要と認めたとき。 (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって 招集の請求があったとき。 (3) 第14条第4項第5号の規定により監事から招集の請求があったとき。 (招集) 第34条 理事会は代表理事が招集する。 2 代表理事は前条第2号及び第3号の規定による請求があったときはその日から20日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (議長) 第35条 理事会の議長は代表理事がこれに当たる。 (議決) 第36条 理事会における議決事項は第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 理事会の議事は理事総数の過半数をもって決し可否同数のときは議決の決するところによる。 (表決権等) 第37条 各理事の表決権は平等なものとする。 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事はあらかじめ通知された 事項について書面をもって表決することができる。 3 前項の規定により表決した理事は前条及び次条第1項の適用については理事会に 出席したものとみなす。 4 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事はその議決に加わることができない。 (議事録) 第38条 理事会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあってはその旨を付記すること) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、 押印しなければならない。 第7章 資産及び会計 (資産の構成) 第39条 この法人の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄付金品 (4) 財産から生じる収入 (5) 事業にともなう収入 (6) その他の収入 (資産の区分) 第40条 この法人の資産は特定非営利活動に係わる事業に関する資産の1種とする。 (資産の管理) 第41条 この法人の資産は代表理事が管理しその方法は総会の議決を経て代表理事が別に定める。 (会計の原則) 第42条 この法人の会計は法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 (会計の区分) この法人の会計はこれを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する会計の1種とする。 (事業計画及び予算) 第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は代表理事が作成し総会の議決を経なければならない。 (暫定予算) 第44条 前条の規定にかかわらずやむを得ない理由により予算が成立しないときは代表理事は理事会の議決を経て予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。 (予備費の設定及び使用) 第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため予算中に予備費を設けることができる。 2 予備費を使用するときは理事会の議決を経なければならない。 (予算の追加及び更正) 第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは総会の議決を経て既定予算の追加又は更正をすることができる。 (事業報告及び決算) 第47条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は毎事業年度終了後速やかに代表理事が作成し監事の監査を受け総会の議決を経なければならない。 2 決算上余剰金を生じたときは次事業年度に繰り越すものとする。 (事業年度) 第48条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (臨機の措置) 第49条 予算を持って定めるものの他借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし又は 権利の放棄をしようとするとするときは総会の議決を経なければならない。 第8章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更) 第50条 この法人が定款を変更しようとするときは総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経かつ法第24条第3項に規定する軽徴な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 (解散) 第51条 この法人は次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の決議 (2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能 (3) 正会員の欠亡 (4) 合併 (5) 破産 (6) 京都府知事による設立の認証の取り消し 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは正会員総数の4分の3以上の 承諾を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは京都府知事の認定を得なければならない。 (残余財産の帰属) 第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は法第 11条第3項に掲げるもののうち 総会で議決したものに譲渡するものとする。 (合併) 第53条 この法人が合併しようとするときは総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経かつ所轄庁の認証を得なければならない。 第9章 公告の方法 第54条 この法人の公告はこの法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。 第10章 雑 則 (細則) 第55条 この定款の施行について必要な細則は理事会の議決を経て代表理事がこれを定める。 附則 1 この定款はこの法人の成立日から施行する。 2 この法人の設立当初の役員は次に掲げるものとする。 代表理事 西野 桂子 副代表理事 山口 彰一郎 理事 林 寛子 監事 東村 章弘 3 この法人の設立当初の役員の任期は第16条第1項の規定にかかわらず平成16年6月30日とする。 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は第43条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによるものとする。 5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとする。 6 この法人の設立当初の事業年度は第49条の規定にかかわらず、成立の日からその事業年度末までとする。 5 この法人の設立当初の会費は第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。 (1)正会員 一年間 12,000円 (2)一般会員 一年間 5,000円 (2)賛助会員 (個人) 一口 2,000円 (3)賛助会員 (団体) 一口20,000円 |